第1条 (サービス内容)
ブログ自動投稿サービス(以下、本サービスと称す)は、AIを活用したブログ作成、投稿するサービスの総称であり、中小企業診断士 眞本崇之(以下「乙」と称す)は、本利用規約に基づき契約を締結した法人、または個人(以下「甲」と称す)に対し、本サービスを提供するものとする。又、甲は本サービスに申込み、契約発注を行った時点で、規約の内容を承諾しているものとみなす。
第2条 (契約発注の成立)
甲が、本規約に同意しその内容を承諾し、サービス申込書を頂いた時点で契約が成立するものとする。
第3条 (成果物)
指定されたブログ等に対して、AIが生成したブログ記事を投稿し、納品とする。
第4条 (お支払い方法・時期)
甲は、乙が発行する請求書を受領した後、請求書記載の支払期限日までに、乙指定の銀行口座への振込むこととする。
第5条 (必要経費)
乙は、業務遂行にあたって、出張が必要となった場合の交通費(長距離の場合のみ)及び宿泊費、その他業務遂行に関し、特別な必要を要した場合、その実費を甲に対し請求できるものとする。
第6条 (禁止事項・拒否事項)
甲の下記事項に該当する内容及び行為を禁止する。又、下記事項に該当する場合、乙は本サービスの提供を拒否できるものする。
① 公序良俗に反する内容及び反社会的内容を含むもの
② 連鎖販売取引(マルチ商法・マルチまがい)悪徳商法等これらに類似するもの
③ 宗教団体や政治団体への勧誘を目的とした内容のもの
④ 第三者の著作権、肖像権その他、知的財産権を侵害するもの及び恐れのあるもの
⑤ 第三者の財産、プライバシーを侵害し、誹謗、中傷し、または名誉を傷つける内容のもの及び恐れのあるもの
⑥ 他人へのなりすまし行為や、乙への報告・申請内容が虚偽と判明した場合
⑦ 意図的、非意図的に関わらず本サービスの運営に支障を与える行為があった場合
⑧ その他、乙が不適切と判断した場合
2.乙は契約申込書受取り後に上記事項を含む内容と判明した場合、無条件で契約を破棄し、その時点までのサービス費用全額を請求出来るものする。
第7条 (秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされていたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2.前項の規定は、本契約終了後も5年間存続する。
第8条 (反社会的勢力との関係遮断の保証)
甲および乙はそれぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項について保証する。
① 暴力団等の反社会的勢力との間に、直接・間接を問わず何ら資本・資金上の関係もないこと。
② 暴力団等の反社会的勢力に対して、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び今後も行う予定がないこと。
③ 暴力団等の反社会的勢力に属する者及び親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、また従業員として雇用していないこと。
④ 暴力団等の反社会的勢力が、直接・間接を問わず各自の経営に関与していないこと。
2.甲および乙は、相手方が前項の保証に反すると合理的に判断したときは、本契約を終了することができるものとする。
第9条(知的財産権に関する規定)
① 乙が提供するフォーマット、資料類の著作権及び知的財産権は乙に帰属する。甲は乙の書面による許可なくこれらを第三者に提供してはならない。
② AIが生成した記事(以下「生成コンテンツ」)の著作権及び所有権は甲に帰属する。甲は生成コンテンツを自由に使用、編集、第三者への提供ができる。
③ 乙はサービス提供に必要な範囲で生成コンテンツを一時的に保存、処理できる。乙はサービス改善のため、匿名化された形で生成コンテンツを分析、利用できる。
④ 生成コンテンツの第三者の知的財産権侵害に関して: a) 甲は使用前に必ず内容を確認し、侵害の可能性がある部分は修正・削除する。 b) 確認後に公開された生成コンテンツの侵害責任は甲が負う。ただし、乙のシステムの重大な不具合による場合を除く。 c) 乙はAIシステムの適切な運用と著作権保護技術の実装に努めるが、侵害がないことを保証するものではない。
⑤ 本条の規定は契約終了後も有効とする。
第10条 (契約解除)
当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。
第11条 (免責事項)
① 乙は、甲が本サービスを利用する事により生じたいかなる損害や損失に対して又、甲と第三者間のトラブルに関して一切の責任を負わないものとする。
② 乙が提示する納期は概算であり、納期内に提出完了することを保証するものではない。又、乙は甲に対し納期延滞による保証及賠償は行わないものとする。
第12条 (協議事項)
利用規約に定めのない事項及び利用規約に関して甲と乙との間で問題が生じた場合には、双方誠意をもって協議するものとする。
第13条 (管轄裁判所) 利用規約、契約発注に関し、紛争が生じた場合は、第一審裁判所を東京地方裁判所とする。
以上