40歳以上の創業者必見!求人・採用の経費などが助成される制度

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これまで創業予定者、創業者に携わってきて、多かった質問があります。

それは、求人費用は(補助金で)補助対象にならないのか、という質問です。
しかし、経産省系の補助金のほとんどは求人費用は補助対象になりません。

そんななかで、求人費用の経費助成のニーズを解決してくれる助成金が見つかりました。

厚生労働省の【生涯現役起業支援助成金】です。

生涯現役起業支援助成金

40歳以上の方が起業をするにあたり、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)に要した費用が助成される制度です。
起業済みの場合であっても、起業した日から換算して11か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出できれば、制度を活用することができます。

助成対象経費

計画期間(12か月以内)内に行った、以下の雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)に要した費用が対象となります。

  • 民間有料職業紹介事業の利用料
  • 求人情報掲載費用
  • 募集・採用パンフレットなどの作成費用
  • 就職説明会の実施に関する費用
  • 採用担当者が募集・採用活動を行うために要する費用(交通費・宿泊費)
  • 対象労働者が求職活動を行っていた際に事業主が負担した費用(交通費・宿泊費)
  • 対象労働者が移転した際に事業主が負担した費用(引越費用、交通費・宿泊費)
  • 就業規則の策定費用
  • 職業適性検査の実施費用
  • 雇用管理制度の導入費用
  • 職場見学・体験(インターンシップ)の実施費用(募集に要する費用、参加者に 支払った交通費・宿泊費)
  • 対象労働者が従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための教育訓練、 資格取得、講習に要する費用

※厚生労働省の助成金ですが、人件費は対象に含まれません。

受給要件

受給のための主な要件は以下のとおりです。
(1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
(2)起業者の起業基準日における年齢が40歳以上であること
(3)起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。(認定に当たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の確認があります )
(4)計画書で定めた計画期間( 12か月以内)内 に、対象労働者を一定数以上新たに 雇い入れること
(5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
(6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていない事業主であること
(7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合 により被保険者を離職させていない事業主であること
(8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること

厚生労働省HPより引用

助成率・助成額

起業者が60歳以上の場合、助成率2/3、助成額上限200万円
起業者が40歳以上の場合、助成率1/2、助成額上限150万円

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