増えているサラリーマンの「副業」「開業」の違いはなにか?

Pocket

2017年に株式会社リクルートキャリアが行った”兼業・副業に対する企業の意識調査”によると2000社のうちの22.9%の企業が副業を認めている、とのデータがありました。
2018年は副業元年と言われているようで、これからもますます副業をする人が増えていくことが予想できます。
実際に、兼業・副業を容認・推進している企業が増えてきていると感じています。

個人でビジネスを展開する場合、「副業」と「開業」、どう違うのかと聞かれると、私自身も明確に説明することができませんでしたので、私なりのまとめを書いてみようと思います。

「副業」とは?

1日の大半の時間を占める会社勤めが「本業」であり、「副業」は収入を得るために携わる本業以外の仕事を指します。

「副業」には大きく3種の仕事があります。
1・自分でビジネスをやる場合
2・日雇い、在宅、内職などのアルバイトをする場合
3・投資(株、不動産、仮想通貨など)

定義としては、本業とは別の収入源を「副業」と表現しているのですね。

「開業」とは?

一方で、「開業」は、事業を新たに始めることを言います。

開業するにあたって、税務署に「開業届」を提出することが一般的です。
ただ、現在、個人事業主・フリーランスで仕事をしている人のなかには、開業届を出さずにいる方もいらっしゃいます。

※開業届を出さなくても、実際のところ、ペナルティがあるわけではありません。

「開業」は、自分自身が事業主となることを指す、ということですね。

 

ですから、

本業と並行してやる場合に「副業」、自分で事業をする場合に「開業」

ということになり、互いに排他的な意味を持つものではない、のだと思います。

 

「副業」で「開業」している人もいる

「本業」として事業をやりたいから、会社を辞めて自分で「開業」する人もいれば、「本業」で仕事や収入があって「副業」として本業とは別で雇われて仕事をするか、「開業」をして(自身が事業主となって)ビジネスをしている人もいます。

ランサーズ株式会社の”フリーランス実態調査2018年版”によると、日本で常時雇用されていて、副業としてフリーランスの仕事を行うワーカーは744万人いるとなっています。

私の知り合いの中小企業診断士は、このタイプが多いです(笑)

 

開業するか?副業するか?

次に、自分でビジネスをする場合に、開業するといいのか、副業で進めるのがいいのか、といった観点でもまとめてみます。

副業のポイント

低リスクで小さくやってみる、には最適!

いきなり会社を辞めて、仕事や収入がなくなってしまうと、生活ができなくなって困ってしまいます。まずは「副業」で小さく始めてみて、本当に事業として成り立つのかを確かめる期間や、経験を積む期間として活用するには最適でしょう。

「本業」によって収入面での基盤が最低限確保できていれば、仮に「副業」がうまくいかなくても、損失が限定的であったり、元に戻しやすい環境と言えます。

本業との兼ね合いができる時間・機会を、有効に使うことを意識してみましょう。

「副業」でも確定申告はしないといけない

確定申告とは、1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させる手続きです。

「副業」でも所得(収入から経費を差し引いた金額)が20万円以上になる場合は、確定申告が義務付けられています。

 

開業(開業届)のポイント

開業届を出すことによって得られるメリットがいくつかありますので、ご紹介しておきます。

節税対策

青色申告の「所得税控除」が使えます。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの申告方法があります。

青色申告では、所得から65万円の控除を受けることができますが、「所得税の青色申告承認申請書」の提出にあたって、原則として開業届の提出が必要です。

家族に給与(専従者給与)が出せる

配偶者や子供などに事業を手伝わせて給料を払うことで、給料分を経費に計上することができます。

赤字を繰り越せる

青色申告者の場合、赤字の年に確定申告すれば、翌年以降、黒字化して所得が発生した場合に、最長3年間の損失分を差し引くことができます。

対外的な体裁を取れる

屋号で銀行口座が作れる

「屋号」とは、店鋪名・事務所名・サービス名です。

※屋号なし、でも開業することができます。実際、私は屋号がありません。

新たに事業をはじめる時に、屋号入りの口座名義で銀行口座を開設することができます。
もちろん事業用の口座を新設しなくとも、個人口座を事業用として併用可能なのですが、プライベートと事業でお金の出入りがごっちゃになると、確定申告の際に整理しづらく、面倒くさくなります。

開業した証拠になる

法人と違い、個人事業では「登記」という制度がありません。

そこで、公的機関である税務署が受理した、事業開始を証明する公的な書類として、開業届が活用されることがあります。

例えば、金融機関や公的機関(例:融資・補助金・助成金など)での審査や手続きの際に、求められることがあります。

開業届を出したら、必ず控えを残しておきましょう。。。
何年かあとになって、控えの提出を求められることもあるんです。

開業届(控)を紛失してしまった!! →再発行手続きをしてきました
...

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

私のように紛失してしまう方も多くいて、よく検索されている記事となっています。

退職したときの失業保険がもらえない可能性がある

企業の倒産やリストラで職を失ったときにもらえる失業保険は、離職し、次の新しい仕事を探している間の手当を支給する、”再就職のための活動している人の生活費”です。

「副業」でも、先に開業届を出している場合には、すでに自分で商売をし収入があるため、失業保険の手当をもらう対象からは外される可能性があるようです。

「副業」でも融資は受けられるのか?

 

はい。副業をするにあたり資金が必要である場合に、融資を受けることも可能です。

ただし、、、

☑「副業」で行う業務を「本業」等で、これまでに十分な経験や実績があること
返済見込みがないと貸してくれません。当然です。
また、経験や実績から返済が見込める十分な収入が得られることの根拠として、事業計画や資金計画などの専門的な書類が必要になります。

☑ あくまで副業として融資を受けること。
本業の収入基盤があっての副業、という審査をしますので、
本業でやるつもりなら、”副業のための融資”とは話が変わってきます。

☑ 投資のための資金ではないこと
投資目的の融資は受けることができません。
また、外部に丸投げをするような業務ではなく、ご自身がきちんと業務に携わることが求められます。

 

 

この記事が気に入ったら
いいね ! をお願いします!

Pocket