【認定特定創業支援事業】登録免許税の軽減措置が適用期限延長

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創業塾などに代表される認定特定創業支援事業の支援を受けた場合、
株式会社等の法人設立時に要する登録免許税が半分になる、というメリットがあります。

株式会社:15万円 → 7.5万円
合同会社:6万円 → 3万円

本来ですと、令和2年3月31日までが適用期限でしたが、
このたび、
令和 4 年 3 月 31 日まで延長する
との発表がされていました。

認定特定創業支援事業を受けるだけで、
株式会社設立では7.5万円の支出減となります。

創業塾等で、経営の基本を学べて、
かつ、支払う経費も抑えられるので、
法人設立前には、
各自治体の認定特定創業支援事業を受講されることを強くおすすめします。

令和2年度(2020年度)経済産業関係 税制改正について 令和元年12月経済産業省より

クリックして02y_meti_k_23.pdfにアクセス

令和2年度税制改正(租税特別措置)要望事項 経済産業省中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課より

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