2月28日にものづくり補助金の公募が始まりました。
そこで今回は、ものづくり補助金の「申請に当たって留意すべき3つの施策」についてお伝えいたします。
キーワードとして挙げるのは、
- 先端設備等導入計画
- 経営革新計画
- 経営力向上計画
一般型の補助率アップを狙うには?
一般型の補助率は、1/2以内となっていますが、先端設備等導入計画と経営革新計画のどちらかの要件を満たす場合には、補助率が2/3に上がります。
オススメは経営革新計画
一般型の補助率アップには何をすべきか、については、経営革新計画の申請・承認をオススメします。
経営革新計画をオススメする理由としては、先端設備等導入計画の不確実さを見越してのことです。
先端設備等導入計画の説明については、後述しますが、先端設備等導入計画は自治体により取り組み方針が異なります。
現時点(2018.03.08)では、ほとんどの自治体で方針を表明していませんので、応募時点でどうなるか、また自治体による違いが影響してしまいますので、申請企業としてはどうすることもできない不確実要素です。
繰り返しますが、私は、経営革新計画の申請・承認をオススメしています。
経営革新計画の認定は、ものづくり補助金の申請企業にとっては、難解な取り組みではありません。
この補助金に採択されるレベルの事業計画であれば、経営革新計画の承認を受けることも難しくありませんし、
そもそも経営革新計画の要件を満たせないようだと、ものづくり補助金の採択はもとより、応募要件も満たすことができないはずです。
経営革新計画で作成した内容を、ものづくり補助金の様式に転用したり、
ものづくり補助金で作成した内容を、経営革新計画の様式に転用したりすればよく、
どちらから作り始めるにせよ、作業量が2倍になる、ということにはなりません。
↑もちろん経営力向上計画の様式へも転用できますね。
ものづくり補助金と経営革新計画のアピールするポイント(=審査のポイント)は異なりますので、構成を多少いじることは必要だと思います。
補助金申請時点では、経営革新計画の申請を済ませていればよく、交付決定(おそらく6月末から7月頃)までに承認を得ていればいいので、同時に準備をすすめることをオススメします。
「審査の加点」を狙うには?
補助率の話をしてきましたが、続いて、審査の加点についてです。
加点とは、計画書の内容審査で得られる100点満点のほかに、審査で有利になる点数で、5つの加点の種類があります。
1 先端設備等導入計画の認定企業
2 経営革新計画の承認(申請中を含む)、又は経営力向上計画の認定(申請中を含む)、又は地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認(申請中を含む) のいずれか
3 総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
4 小規模型に応募する小規模企業者
5 九州北部豪雨の局地激甚災害指定を受けた市町村に所在し、被害を受けた企業
先端設備等導入計画の加点を狙うには?
2018.03.08時点で、生産性向上特別措置法の方針を出している自治体は少ないと思います。(あるのかな・・・?)
そのような状況なので、ものづくり補助金の申請予定企業としてもどうしていいのかわからず、質問されることも多い状況です。
先端設備等導入計画の加点を狙うための結論としては、
1次公募の時点では、自治体が固定資産税の特例率をゼロとすると公表している自治体に事業所があり、先端設備導入計画の認定を受ける意思があると表明していれば、加点となります。
事業者の補助事業を行う事業所が所在する自治体が固定資産税の特例率をゼロとすることを公表しており、かつ、事業者も今後自身の先端設備導入計画の認定申請を自治体に行い、認定を受ける意志があることを応募申請時に表明した場合に限ります。
応募直前で、自治体が固定資産税の特例率をゼロとすると公表しているかどうかを確認し、申請書類にチェックしましょう!
経営革新と経営力向上はどっちを選ぶ?
上記で挙げたように、経営革新計画を提出していれば、補助率アップも加点要件もどちらも満たすことができます。
経営革新計画の申請、でいいと思いませんか??
経営力向上計画のメリットは?
それでも経営力向上計画が気になる方には、もう少し理由を説明をしておきます。
経営力向上計画の認定(申請)は、加点要件になっても、一般型の補助率アップ(1/2 → 2/3)にはなりません。
加点要件と、補助率アップの要件は異なりますので、ご注意ください。
また、固定資産税が3年間半分になる、という経営力向上計画の承認メリットを狙う場合には、機械メーカー(工業会)を通して、証明書の発行が必要です。
その証明書発行は、購入後になることが多いため、ものづくり補助金申請前(機械設備導入前)では、発行してもらえません。
したがって、現時点で経営力向上計画を申請する場合には、機械設備欄は空白で申請し、機械設備購入後に変更申請を提出することになります。
要するに、二度手間になります。
ものづくり補助金申請時には、(上記記載のとおり)経営革新計画を進めればよく、経営力向上計画を申請するメリットはあまりない、というのが私の見解です。
※補助金申請だけじゃないメリットは省略しています。
小規模型では、小規模企業者かどうかチェック!
小規模型において小規模企業者が応募申請する場合は補助率2/3が適用されますが、小規模企業者の判定をするために「労働者名簿の一覧」の提出が必要となります。
小規模企業者の定義は、公募要領の40〜41ページに記載されています。
また、小規模企業者に該当する場合にはチェックを忘れないようにしましょう!
小規模型の場合は、補助事業期間が11月30日まで、と一般型とは期間が異なりますので、ご注意ください。
その他に、公募要領や様式を見ていて気になった点をお伝えします。
専門家活用のチェック欄が追加された
申請書内に、「事業計画書作成支援者名」の欄が追加されました。
私のような外部専門家を活用して計画を作った場合は、チェックをすることになります。
支援にかかる費用が、世間的に乖離した高額な報酬を請求する等の不適切な行為がみられた場合、
必要に応じて当該作成支援者をヒアリングをさせていただく、ということです。
申請書の作成を支援した者がいる場合は、申請書の「事業計画書作成支援者名」の欄に当該事業者名を記載してください。また、作業等にかかる費用等とかい離した高額な成功報酬等を申請者に請求する等の不適切な行為がみられた場合、必要に応じて当該作成支援者をヒアリングをさせていただくことがあります。
ちなみに、私の場合は以下のリンクのように表記しております。
補助金申請に専門家活用は欠かせません。そこで、専門家とはどういう人か、専門家は何をしてくれるのか、専門家に頼むといくらかかるのか?専門家活用に関してまとめてみました。
ひな形が用意された事業計画では採択されない
本事業では「他社と差別化し競争力を強化」する事業計画を支援対象としておりますので、複数の中小企業・小規模事業者から同一内容の応募申請があった場合、「他社との差別化」には当たらず、採択しない場合があります。他社の事業計画をコピーしたり、他社にコピーされないようご注意ください。
これは、機械メーカーなどが、自分たちの製品を使ってもらおうとして、「事業計画書」が書きやすいようにひな形を作っておき、申請企業ごとに内容を少し変更して申請している例が見受けられたのでしょう。
業者や専門家が事前に準備しているひな形をベースにした事業計画書を利用した(と判明した)場合は、真似した方も、真似された方もどちらも採択不可になります。
ご注意ください。
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