過去に採択された事業者様が、今回の小規模事業者持続化補助金に応募する場合、前回の事業とは『異なる事業』であることが必要です。
『異なる事業』とはどのように考えればよいか、どこが、どの程度異なれば『異なる事業』と言えるのか、観点をまとめてみました。
業種がまったく異なる場合
宿泊業と飲食業、製造業と小売業、のように業種が異なる場合のように、取り組む事業内容が異なる場合は、異なる事業と言えます。
事業内容の一部が同じでも・・・
顧客が異なる場合
ターゲットとする顧客が異なれば、当然、販路開拓をし直さなければなりませんので、事業としては異なる、と言えそうです。
商品・サービスが異なる場合
取扱商品やサービスが異なれば、(新商品の場合には)新たな販売促進をしなくてはなりませんので、事業が異なる、と言えそうです。
販促手法が異なる場合
売りたい商品やサービスが一緒で、販促手法だけが異なる場合、
例えば、前回はGoogleAdWords広告で、今回はfacebook広告、または紙媒体のDM発送のような場合は、異なる事業、とはいい難いですね。
『異なる事業』はアピール次第!
電話にて、事務局にも確認してみましたが、『異なる事業』に対して明確な定義はなく、審査員がどう判断するか、とのことでした。
いかに前回と違いがあるかを説明し、審査員にアピールするしかないようです。
過去の採択者は、減点調整を覚悟
過去の採択者の場合は、異なる事業であったとしても、減点調整がされることが明記されています。
加点、減点、優先の話[小規模事業者持続化補助金(平成29年度補正予算対応)]
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