固定資産税減免の対象設備が拡充されます!

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新設備の固定資産税が3年間半額になる『経営力向上計画』の認定制度の改正が発表されました。

参考:

図:中小企業庁資料より抜粋

大きく変わったところは、以下の3点です。
①固定資産税減免の対象になる設備が、160万円以上の機械装置に加え、30万円以上の器具備品、60万円以上の建物附属設備が加わりました。
②商業・サービス業活性化税制と、中小企業経営強化税制の新設によって、器具備品や建物附属設備に対しても特別償却や、即時償却を後押しする制度が加わりました。
③経営力向上計画の申請様式が少し変わりました。

美容室を例に、対象となる設備例を挙げていきますと、
★器具備品(6年以内に発売された30万円以上の設備)
シャンプー台や理容椅子、エアコンなど
★建物附属設備(14年以内に発売された60万円以上の設備)
ボイラー、空調設備、電気設備など
いずれも生産性が向上する、もしくは収益力が強化する設備であることです。
また、工業会が証明書を発行してくれることが条件となりますので、対象になるか否かは、メーカー等を通して確認していただくことが必要です。

平成30年度末までの申請に対して適用される制度です。
設備投資をご検討の事業者様は、頭の片隅においておくとよいと思います。

中小企業庁HP:

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