固定資産税が3年間減免される新制度

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2016年7月、中小企業等経営強化法が施行されました。
同法の定めによる「経営力向上計画」の認定を受けることによって、新たに導入した生産性向上設備の固定資産税を減免する措置が受けられます。

「経営力向上計画」は
・人材育成
・マネジメントなどによるコスト管理
・設備投資
によって、労働生産性が向上する計画(5年計画では2%以上、4年計画では1.5%以上、3年計画では1%以上)に対して、承認を受けると、優遇を受けられる施策です。

※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数 or 労働者数×1人当たり年間就業時間)


経営力向上計画の一番のメリットは、なんといっても、設備投資の固定資産税が3年間半額になることです。
160万円以上の生産性が向上する新設備に限られますが、これから大型設備投資を考えている企業には必須の制度です。
また、直接的な効果はありません(融資審査が通る、という保証にはなりません)が、融資の保証枠拡大も魅力ですね。
その他に、ものづくり補助金応募審査の加点要件になっていますが、まだ制度ができて間もないので、更なる優遇施策が出てくることが期待できます。

申請様式(事業計画書)は2ページ程度と比較的少ないので、取り組みやすい施策です。
リンク:中小企業庁HP

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