【まとめ】中小企業の軽減税率対策をサクッと解説!

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平成31年10月から、消費税の軽減税率制度が実施されます。
多くの商品やサービスの標準税率は10%となりますが、飲食料品などの一部商品については8%が継続される軽減税率となります。

「うちは飲食料品を販売していないから関係ない」ということではなく、ほぼすべての中小企業、個人事業者が軽減税率の対応をする対象になりますので、事前に理解が必要です。

ほぼすべてとお伝えしたのには、あるケースが想定されるからです。

それは、販売する商品や提供するサービスは標準税率の10%であったとしても、経費で8%となる食料品を買っているようなケースです。

例えば、
・取引先等が来社した際に提供するお茶やお菓子を、コンビニやスーパーで買う
・軽食付きの懇親会等を社内で開催し、おつまみやジュース(酒類は除く)を、コンビニやスーパーで買う
というような飲食料品の経費がありますよね。

特に前者においては、ほぼすべての事業者でやっているのではないでしょうか?

※私もたまに飲食料品を準備する経費支出がありますので、私のようなコンサルタントも軽減税率の対象となってくるのです。

ですから、ほぼすべての事業者が、軽減税率対策を理解し、然るべき対応を取らなくてはなりません。


軽減税率(8%)の対象品目

飲食料品

・人の飲用、食用に供される飲食料品
テイクアウト
宅配

除外される品目や注意点

・酒類は対象外
・外食:レストラン、フードコートなどは対象外
・届けるだけの宅配は対象となるが、ケータリング(=加熱調理する場合を指す)は対象外である。学校給食、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供はケータリングに該当するが、軽減税率の対象となる。
・一体資産と呼ばれるおもちゃ付きお菓子などの場合、税抜1万円以下、かつ食品の価値が占める割合が2/3以上の場合は、軽減税率の対象となる。
・軽減税率対象となる飲食料品を提供するための容器は、軽減税率対象となる。
・イートインスペースがある店舗の場合、外食かテイクアウトかは、顧客の意思を確認して、販売者が税率を判定する。

新聞

定期購読契約であって、週2回以上発行される新聞が軽減税率の対象となります。

 

軽減税率対策とは

中小企業が意識すべき論点は3つです。

  • 軽減税率対象品目の購入時の対応(仕入・経費)
  • 軽減税率対象品目の販売・提供時の対応(売上)
  • 経理処理の対応

以下に、超簡潔に書いてみます。

購入時の対応(仕入・経費)

・軽減税率対象品目の仕入れや経費があるか確認する
・経理処理のときに、請求書等に基づき、税率ごとに分けて帳簿に記帳する

販売時の対応(売上)

・請求書やレシート等に、軽減税率対象品目である旨や、税率ごとの合計金額記載が必要
・レジを使用している場合には、複数税率対応のレジを導入する
軽減税率対策補助金を活用
・経理処理のときに、請求書等に基づき、税率ごとに分けて帳簿に記帳する

経理処理

・売上、仕入れや経費は請求書等に基づき、税率ごとに分けて帳簿に記帳する
・区分記載請求書等保存方式により、仕入税額控除(平成31年10月1日〜平成35年9月30日)の対象になる

区分記載請求書等保存方式とは

区分記載請求書等とは、現行制度の請求書項目に、商品ごとに軽減税率対象品目である旨(※や☆などで印を付ける)の記載、税率ごとに合計した税込対価の記載を追加してあることが必要です。
仮に、受領した請求書が「区分記載請求書」でなかったとしても、受領者は取引の事実に基づいて「区分記載請求書」に追記することができます。
また、免税事業者であっても「区分記載請求書」を発行することができます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは

※平成35年10月1日〜と、ちょっと先の話なので、アコーディオンにして隠しておきます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
区分記載請求書等保存方式に代わって、平成35年10月1日から導入されるのは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)です。
適格請求書発行事業者として税務署に登録したもののみが対象となります。
区分記載請求書等保存方式に加えて、適格請求書発行事業者の登録番号と、税率ごとに区分して合計した消費税額等の記載が必要となります。
平成35年10月1日〜3年間;仕入れ税額相当額の80%が控除される
平成38年10月1日〜3年間;仕入れ税額相当額の50%が控除される

税額計算の特例措置

平成31年10月からやりなさい、といわれても、できない事業者を考慮して、申告する税額を計算する特例が用意されています。

売上税額の計算の特例

対象:課税売上高の5000万円以下の事業者
期間:平成31年10月1日〜平成35年9月30日
については、売上税額を計算するのに、3つの方法を用意しています。
①『軽減税率対象商品の仕入額/総仕入額』の割合を算出し、対象期間の売上額から軽減税率対象の売上額を求めるやり方
仕入れを管理できる卸売・小売事業者が対象で、仕入れ管理から計算する方法です。
②『10営業日の軽減税率対象商品の売上額/売上総額』の割合を算出し、対象期間の売上額から軽減税率対象の売上額を求めるやり方
一定期間の売上から推測する方法です。
③上記いずれも困難な事業者の場合は、売上の50%を軽減税率対象と推計するやり方。

仕入税額の計算の特例

対象:課税売上高の5000万円以下の事業者
期間:平成31年10月1日〜平成32年9月30日
については、仕入税額を計算するのに、2つの方法を用意しています。
①『軽減税率対象商品の売上額/売上総額』の割合を算出し、対象期間の売上額から軽減税率対象の売上額を求めるやり方
売上を管理できる卸売・小売事業者が対象で、売上管理から計算する方法です。
②上記いずれも困難な事業者の場合は、簡易課税制度の適用できる。

 

活用できる支援策

補助金制度

軽減税率対策補助金

私も過去にブログで取り上げていますので、こちらを参考にしていただければと思います。
軽減税率に向けたレジ刷新のための補助金【軽減税率対策補助金】

軽減税率に向けたレジ刷新のための補助金【軽減税率対策補助金】
平成31年10月から消費税が10%に増税、一部の品目は消費税8%のままという軽減税率制度が始まります。それに合わせて店舗側では、複数税率に対応しなくてはなりませんので、制度実施に先駆けて募集されている軽減税率対策補助金をご紹介します。特に、接客・販売をする店舗系ビジネスをされている事業者様必見です!

税制・減価償却関連

少額減価償却資産の損金算入の特例

30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その全額を経費として算入できる

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除が適用できる

中小企業投資促進税制

取得価額の30%の特別償却、または7%の税額控除が適用できる
70万円以上のソフトウェア、1台160万円以上の機械装置などが対象

中小企業等経営強化法による税制上の支援措置(経営力向上計画)

即時償却または10%の税額控除、および固定資産税の特例(3年間の固定資産税が1/2)
30万円以上の器具備品、70万円以上のソフトウェアなどが対象

融資

IT活用促進資金(日本政策金融公庫)

IT活用のための投資を行う中小企業者が対象です。
軽減税率への対応が必要となる事業者は、借入の基準利率が-0.9%引き下げられる優遇措置があります。
※補助金を受けた場合も利用可能です。

小規模事業者経営改善資金(略称:マル経融資)

軽減税率だから、ということではないが、活用できる融資制度です。

参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/04.pdf

 

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