不備、間違い、希薄な記載、、、不採択事由が公表されています[IT導入補助金]

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IT導入補助金事務局から、IT導入支援事業者向けに不採択事由が公表されました。

1次公募で不採択になった場合でも、2次・3次公募に申請することが可能ですので、
以下の不採択事由を見極めて、修正・改善を進めましょう!

申請日と設立年月日の不整合

特に、個人事業主の申請において、申請日時点で設立年月日が未来日である申請がありました。
公募要領によりますと、申請の要件として、『事業を行っていること』とあるため、申請日時点で設立(開業)されている必要があります。
必ず、設立(開業)後の申請をお願いします。

昨年度のIT導入補助金事業で導入した ITツールとの機能の重複

公募要領でもご案内があるように、昨年度の当該事業で IT ツールを導入し、補助金の交付を受けた事業者であっても、今年度の事業で交付申請することは可能です。
しかし、昨年度に導入されたツールが持つ機能と今年度申請するツールの持つ機能に重複がある場合、申請は不受理となり、不採択となってしまいます。
昨年度の申請実績(補助金が交付されているか否か)を申請者より良くヒアリングいただき、ツールの機能をしっかりとご確認いただいたうえでご申請ください。

申請内容の不備

交付申請における記載・添付の不備として、以下の項目が非常に多く発生しております。
申請内容に不備項目がありますと、原則として不採択となりますので、ご注意ください。

不完全な住所入力

郵便番号を入力すると、住所の一部がデータベースより引用されますが、通常、「町名」までしか引用されません。
町名に続く「丁目・番地・号」などは手入力していただく必要がありますが、これが入力されず、不完全な住所情報のまま申請がなされているケースがありました。
また、個人事業主からの申請の場合、現住所(居住地住所)と事業所所在地住所をそれぞれ記載いただきますが、これらの取り違えも多く発生しております。

履歴事項全部証明書の添付間違い

法人インフォから引用された企業情報(法人名・本店所在地)を修正した場合、履歴事項全部証明書(登記簿)の添付が必要となりますが、その際に添付された登記簿に不備がある(他社の登記簿・期限切れ・登記簿以外の書類・全部事項ではなく、現在事項・ページ不足等)ケースがありました。

公的身分証明書関連

・転居されているのに、転居前の情報の身分証明書が添付されている
身分証明書に現住所の記載がない(住所表示が手書きは認められません)
公的身分証明書とみなせない書類が添付されている(士業の資格証・技能資格等の免状・名刺・マイナンバー通知カード・パスポート等)
身分証明書に記載の生年月日と入力の不一致
婚姻などで改姓されているが、旧姓のままの身分証明書の添付 等
※身分証明書が上記に該当する場合、事務局では『住民票』の提出を推奨いたします。

事業実在証明書

・官公庁等に提出された届出書等(開業届等)が添付されているが、機関の受領印が押印されていない。
・官公庁等が発行した事業・営業許可証が添付されているが、機関の発行者印が押印されていない。
・事業実在証明書として添付されている書類に事業所の所在地住所が記載されていない。
・記載されている代表者氏名や屋号が申請に入力されている情報と一致しない。
※事業実在証明書としては、事務局では『開業届・開設届』の提出を推奨いたします。
※開業届は税務署にて再発行が可能です。

事業計画の内容が希薄

経営診断ツールの総括項目(現状認識・将来の目標・課題・対応策)において、その回答内容が希薄であり、補助事業を実施することでの生産性向上の実現が見込めないと審査委員会において判断された申請がありました。

目的に資さない

申請された法人の事業内容(生産性の観点)が審査委員会の判断により、『本補助事業の目的に資さない』との事由で不採択となった案件がありました。

不採択となった申請については、2018年6月20日より開始される第2次公募にて再度ご応募いただくことが可能です。

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