2019年4月25日に
平成30年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金の
公募が開始されました。
注)今回の公募は、商工会議所管轄の公募となっています。
商工会管轄の地域の事業者は、別途公募情報を確認してください。
商工会・商工会議所を検索する
*外部リンクです。すべての地域が網羅されているわけではないようです。
小規模事業者持続化補助金 公募の概要
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助する制度です。
補助対象になる経費
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成
・新たな販促用チラシのポスティング等による配布
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
など
補助率と補助上限額
補助率:2/3
補助上限額:50万円
例)60万円の経費を使うと、60万円×2/3=補助金額40万円
例)90万円の経費を使うと、90万円×2/3=60万円→上限設定により補助金額50万円
★補助上限額が100万円になるケース
☑特定創業支援事業を受けた者
平成28年度~30年度の間に、代表者本人が、「特定創業支援等事業」(創業スクール等の創業者向けセミナーや窓口相談など)を受け、市区町村より確認書(様式7)を発行してもらえる場合
☑買い物弱者対策に取り組む者
補助事業として、自社の具体的な商品販売・サービス提供の販路開拓等であり、地域の市区町村における買い物弱者の問題の解決に向けた取り組みを行う場合
補助対象者
☑小規模事業者であること
★小規模事業者の定義
常時使用する従業員(≒正社員 ≠パート・アルバイト)の数が
商業・サービス業:5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
製造業:20人以下
★製造業の定義
一般的なものづくり企業のほかに、自社で流通性のあるものを作る、他社が生産したものに自社で付加価値を付けて販売をする場合には、製造業となります。
例)調理した料理を店内で提供する飲食店=商業・サービス業
例)調理した料理を惣菜や弁当として販売する飲食店=製造業
例)仕入れ商品を販売する小売店=商業・サービス業
例)自社ノウハウや技術を用いた加工等により付加価値を付け、仕入れ商品と組み合わせて販売する小売店=製造業
☑対象となる法人・個人事業主
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合
個人事業主(商工業者であること)
※対象外となる法人・個人事業主
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・NPO法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業届を出していない創業予定者
・任意団体 等
募集時期
開始:2019年4月25日
締切:2019年6月12日(消印有効)
採択されるために
今回は29年度補正予算と比べ、予算が約2倍になっているため、
採択される事業者が多くなる見込みです。
一方で、例年に比べて、申請準備期間が短いため、
きちんと準備して応募できる人は限られてくるかもしれません。
つまり、申請すれば採択される可能性がかなり高いということです。
※昨年は67.2%が採択されましたが、それに近い率になるかもしれません。
↑で提供しているノウハウを活用していただき、採択を勝ち取ってください!