様式3支援機関確認書が任意提出になったデメリットとは[小規模事業者持続化補助金]

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小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型は
2020年7月15日に、公募要領の変更がありました。

そのなかで、おおきく目を引いたのは、

様式3支援機関確認書が、任意提出になりました

という点です。

支援機関確認書とは。

本来、小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業です。「取り組み内容を事前に確認しました」と事前に確認をしていただいた書類が支援機関確認書となります。

支援機関確認書が任意提出になったことのメリット

まず、メリットとして挙げられるのは
申請に必要な手間と時間が削減できます。

これまでは、確認書の入手のため、
提出前の1~3営業日を余分に考慮し、計画書作成を早める必要がありました。
また、事業者様も商工会・商工会議所への訪問のために、時間を確保していただいていました。

それらの手間と時間が削減できるのは、メリットと考えます。

支援機関確認書が任意提出になったことのデメリット

しかし、実はデメリットの方が、影響が大きいと考えます。

なぜなら、

商工会・商工会議所によっては、
計画内容や計画書の作成を丁寧にサポートしてくれます。

支援機関確認書が不要になったことで、
商工会・商工会議所に出向くきっかけがなくなり
アドバイスをいただけないまま提出し、不採択になってしまっては、
非常にもったいないです。

私のような専門家が関与している場合には、
出向かなくてもいいとは思いますが、
もし、お一人で申請準備を進めている場合には、
様式3支援機関確認書の準備に関わらず、
商工会・商工会議所のアドバイスを受けることを強くお勧めします!

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