日本政策金融公庫は、低利も魅力ですが、なんといっても無担保・無保証人の融資が受けられることが魅力ですよね。
そこで、無担保・無保証人が使える融資制度をまとめてみました。
新創業融資制度
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象になる融資です。
創業なのにも関わらず、無担保無保証人となるのは、とても魅力です。
私も創業者には提案をしています。
中小企業経営力強化資金
外部専門家(認定経営革新等支援機関:認定支援機関)の指導を受けた方が対象となる、融資制度です。
無担保無保証人は、2000万円までが対象です。私は認定支援機関ではないので、連携する認定支援機関にご紹介する形を取っています。
認定支援機関になりましたので、当制度をご支援することができるようになりました! ※2017年7月更新
生活衛生改善貸付
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者が対象となる融資制度です。
※小規模事業者とは、常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の事業者を指します。
※生活衛生関係の事業とは、例えば、ホテル・旅館、公衆浴場、理美容、クリーニング、飲食店などが該当します。
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が対象となる融資制度です。
ご利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。
経営者保証免除特例制度
・税務申告を2期以上実施
・事業資金の融資取引が1年以上あり、直近の1年間、返済に遅延がない
・最近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
・直近の決算期において債務超過でない
・法人から代表者への貸付金・仮払金等がない
という要件をいずれも満たす場合に、対象となる融資制度です。