先日、税理士さんに教えていただいた情報を元に、中小企業倒産防止共済(通称:経営セーフティ共済)の加入を決めました。
経営セーフティ共済は、掛金を必要経費(法人の場合、損金)に算入できる節税効果がある点、加入して40ヶ月以上たてば、自己都合の解約であっても、100%の解約手当金を受け取れる点がおいしいです。
一般的に経営セーフティ共済は、取引先企業が倒産した際に、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
私の場合は、取引先の倒産よりも、万が一、仕事ができなくなった場合に、解約手当金を引き出せる貯金、と考えておけばいいわけですね。
※税法上、法人の場合は益金、個人事業主でも事業所得の収入金額となりますが、事業経費はかかるので、100%収入のままとはならないでしょう。
申し込み手続きに苦戦!!!
口座のある支店窓口でないと受け付けてくれない
まず、近くにある東京三菱UFJ銀行の窓口に申し込み手続きに行きました。
そこで言われたのは、口座のある支店以外では受付ができない、ということでした。
私の口座の支店は「虎ノ門」なのですが、「練馬」の支店では受け付けてくれませんでした。
農業協同組合では受け付けてくれない
次に、家の近くで、口座を持っている金融機関の農業協同組合に行きました。
そこで言われたのは、「農業協同組合では、経営セーフティ共済の受付はできない」ということでした。
共済のHP上に上記のことは書いてあり、予め確認はしていたのですが、
近くだったので、試しに窓口に持っていってみたら、案の定ダメだった、、、という結果です。
商工会議所だけでは完結しない
日を改めて、会員となっている商工会議所の窓口に持っていきました。
すると、商工会議所では、引き落とし口座となる金融機関の確認印が先に必要で、その書類が揃ってから商工会議所で受け付ける、ということでした。
そこで、金融機関の確認印を押してもらいに、また近くにあるUFJ銀行の窓口へ行くことにしました。
金融機関の届出印が違った!
これは、私のミスですが。
古い届出印は端が欠けてしまったので、何年か前から銀行印を変えていました。
引っ越し後の住所変更をしたタイミングで、今の銀行印に変えていた、と思っていたのですが、どうやら住所変更はネットで済ませていた模様。。。
届出印の変更はしていない、とのことで、急遽、届出印の変更の手続きをしました。
届出印の確認が取れたところで、ようやく金融機関の確認印を押してもらうことができ、書類が揃いました。
最終的には、商工会議所の窓口にて申し込み手続きが完了しました!
経営セーフティ共済を申し込むには
口座を持っている最寄りの金融機関が一番!
※ゆうちょ銀行、農業協同組合、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行等は除く
・・・ということでした。