公募要領のポイントを徹底解説!【令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金】

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2020年3月10日に令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金
公募が開始され、公募要領が公開されました。

今回は、公表された公募要領から、
小規模事業者持続化補助金<一般型>の制度概要について
ポイントを絞ってお伝えしていきます。

コロナ特別対応型の説明、一般型との比較については
こちらの記事を御覧ください

一般型とコロナ特別対応型の違いを徹底解説![小規模事業者持続化補助金]
...

小規模事業者持続化補助金<一般型> 補助金制度の概要

小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、
その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3、上限50万円を補助する制度です。

地道な販路開拓等・・・とは

①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓や売上拡大の取組を支援する
開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となります。
本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。

②業務効率化(生産性向上)の取組について
本事業は、地道な販路開拓等(生産性向上)の取組をする場合に対象となりますが、販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組を行う場合には、業務効率化 (生産性向上)の取組についても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サー ビス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」があります。

小規模事業者の条件

会社<企業組合・協業組合を含む>だけでなく、個人事業主でも応募可能です。

商業・サービス業と製造業の判断について

「商業・サービス業」とは、「他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業」、「在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業」のことを言います。
*自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類
「宿泊業・娯楽業」は、「宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含まれる。)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>」「映画、 演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<同:中分類80(娯楽業)>」のことを言います。

「製造業」とは、「自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価 値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)」のことを言います。

「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業 (建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。

補助率と補助上限額

補助率は一律2/3です。
補助上限額は、原則50万円となります。

使った経費のうち、2/3が補助されますが、

その上限は50万円と決まっています。

例えば、60万円使えば、40万円が補助されますし、

120万円使っても80万円補助ではなく、上限の50万円が補助されます。

補助上限額が100万円に引き上げられるケース

以下の日程で受講した「特定創業支援等事業」の証明書がある場合は、
補助上限額が100万円となります。

スケジュール

第1回:2020年3月31日(火)
第2回:2020年6月5日(金)
第3回:2020年10月2日(金)
第4回:2021年2月5日(金)

第5回:2021年6月初旬頃
第6回:2021年10月初旬頃
第7回:2022年2月初旬頃

第8回:2022年6月初旬頃
第9回:2022年10月初旬頃
第10回:2023年2月初旬頃

事業実施期間も加味しながら、
適切なタイミングで事業が行えるように、計画的に申請準備をすることがよいでしょう。

受付締切

これまでは公募から早い段階で締切が終わっていましたが、
今回は、年間を通して、3〜4ヶ月おきに断続的に締切が設けられています。

また、2021年以降も同じようなペースで締め切られることが想定されます。

今後2020年〜2022年まで募集が続きますので、
どこかのタイミングで利用されることが望ましいでしょう。

補助事業実施期間

今回の公募では、受付締切に応じて、
事業実施期間(終了日および報告期限)が変動するようになります。

補助事業期間は、およそ8ヶ月程度と想定してご準備ください。

補助金が入金される想定時期

補助金は「後払い」が原則である
とはいえ、いつ入金されるのか?が知りたいでよすね。
事業実施(経費を支出した)後、
報告書一式(契約関連書類や支払い証拠書類等)
をまとめて提出します。
すると、事務局で『確定検査』が行われます。
確定検査とは、
事業が正しく実施されたか、経費が適正に使われているか、といった内容を、提出された書類上で審査することです。
確定検査後、補助金額が確定し、指定された銀行口座へ振り込み、という流れになります。
結論を申し上げますと、、、
報告書提出〜確定検査〜請求書発行〜入金
まで、約2ヶ月とお考えください。
※もちろん審査の進み具合にもよります。

審査の観点

審査の観点とは、

学校のテストで言う「出題範囲:テストに出るところ」です。
この内容が、計画書に盛り込まれていないと、

点数がつかずに不採択になってしまいます。
しっかりと、確認しておきましょう。

自社の経営状況分析の妥当性

◇自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。

経営方針・目標と今後のプランの適切性

◇経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
◇経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

補助事業計画の有効性

◇補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなってい
るか。
◇地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
(共同申請の場合:補助事業計画が、全ての共同事業者における、それぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。)
◇補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
◇補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。

積算の透明・適切性

◇事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。

審査での加点要件

確実に採択されるために、
取れる審査加点項目を、予め準備しておくことが重要です。

(1)新型コロナウイルス感染症による経営上の影響のある企業

新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けている場合、審査加点の対象となります。

直接的な影響(役員・従業員の罹災)
「新型コロナウイルス感染症に罹患」の旨が記載されている「病院等からの診断書」の写しと、当該罹患者が役員・従業員であることを証する書類(労働者名簿の写しまたは賃金台帳の写し)を申請書に添付して提出

間接的な影響(売上減少)
市区町村から「売上減少の証明書」の交付を受け、その原本を申請書に添付して提出
*セーフティネット保証4号に関して地方自治体から売上減の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可
※なお、創業から1年未満のため前年同月との売上高比較ができない場合は、直近3か 月間(第1回受付締切分については、2019年11月~2020年1月)の売上高平均との比較により対応いただけます。

(2)賃上げの計画

賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者

(1)給与支給総額増加
「補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、1年で1%以上増加させる計画)分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し)を申請書に添付して提出
*「被用者保険の任意適用に取り組んでいる」として1%以上増加させる計画の場合には、申請時に、併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。

【備考】申請時点での直近1年間、もしくは申請時点で直近1期(1年間)における「給与支給総額」(役員報酬等は除外)が比較対象となりますので、創業から1年未満のため直近1年間が存在しない場合や、直近1年間に給与支払い対象者がいない場合等は、比較対象がないことから、本加点の対象となりません。

(2)事業場内最低賃金引き上げ
「補助事業完了後の1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を『地域別最低賃金+30円』以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類」(=従業員に表明した文書の写し)を申請書に添付して提出。

現時点で『地域別最低賃金+30円』を達成していても、

(2)事業場内最低賃金引き上げの加点対象になるようです。

(補助金事務局確認済み)

(3)事業承継

事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、
下表に該当する日付時点で、
代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者

(4)経営力向上計画

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

下表に該当する日までに、経営力向上計画の認定を受けている事業者

(5)地域未来牽引企業または、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html

(6)過疎地域

過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域自立促進特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者には、政策的観点から加点を行います。

総務省|過疎対策

審査での減点要件

過去3年以内に小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けた場合には、
審査時に、減点される措置があります。(過去も同様にありました)

過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正小規模事業者販路開拓支援事業、平成29年度補正小規模事業者支援パッケージ事業、平成30年度2次補正小規模事業者持続的発展支援事業、令和元年度補正小規模事業者持続的発展支援事業)の補助金の交付決定を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じることとする。

電子申請jGrantsでの申請

これまで紙の資料提出により申請をしていましたが、
2020年以降はすべて電子申請となるようです。

しかし、公募要領を読んで、「あれ?」と思ったのは、
『電子申請jGrantsは準備中』という点でした。

※当面は、紙の資料にて応募、ということになるようです。

電子申請jGrantsの利用には
gBizIDプライムのアカウント作成が必要です。

GビズIDプライムの個人事業主登録をしてみた〜2020年補助金申請
...

アカウント作成に時間がかかりますので、
小規模事業者持続化補助金の申請を検討されている方は
先に、gBizIDプライムの申請を済ませておきましょう。

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小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓への取り組みに対して、通常で最大50万円(要件により最大100万円)が補助される制度です。これまでに約160件の補助金採択を獲得してきた実績・ノウハウと採択されるためのポイント、申請ツール、サンプル計画書を無料公開しています。一般型+コロナ特別対応型に対応

事業計画書の作成ツール(ガイド文付きフォーマット)
実際に採択されたサンプル計画書の配布
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過去2年間で約500人に使っていただいた実績があります。
2020年は6月時点で、300人超にご利用いただいています。

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