小規模事業者持続化補助金の応募要件を把握する

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平成28年度補正小規模事業者持続化補助金の公募が開始されました。
まずは、以下の応募要件をしっかりと把握してください。


小規模事業者持続化補助金では、その名のとおり、小規模事業者が対象となります。
小規模事業者とは「常時雇用する(=フルタイムに近い時間で働くパートタイマーも含む)従業員数」で判断されます。

例えば、小売・卸・サービス業では、小規模事業者は5人以下と定義されていますので、この定義に入っている事業者のみが対象となります。
法人でも個人事業主でも、小規模事業者に該当すれば応募可能です。

応募時点で創業していることが必須となります。
ただし、医師、歯科医師、助産師、組合、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体は申請の対象にはなりません。

小規模事業者持続化補助金

前段でもお伝えしましたが、「新たな販路開拓に取り組む事業者」が申請対象となります。
新たな販路開拓とは、
・新商品/新サービスへの取り組み
・新たな顧客層獲得に向けた取り組み
・新たな販路開拓手法の実施
のいずれかとなります。

例えば、大手グルメサイトへの掲載により販促を行っていた事業者が、これまでと同じサイト掲載を継続する掲載料を補助してもらう、というのは対象にはなりません。


1月27日の応募締切日までに必要な書類を用意して、事務局へ提出をすることになります。
主には申請書、計画書、決算書、謄本などです。

また、当補助金は最寄りの商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作り事業を進めていくこととなりますので、商工会・商工会議所に相談のうえ、提出前に指定の書類を入手することも必要となります。
計画書の作成は一朝一夕で準備ができるものではありません。
また、商工会・商工会議所への相談も含めて考えると、最低でも1ヶ月程度の準備期間が必要になります。

来年1月末の締切に向けて準備を進めていきましょう。
また、無料のWeb相談も受け付けていますので、ご利用ください。

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